病院紹介

病院紹介

理事長あいさつ

地域とともに歩み、医療と介護を結ぶ北陽会

北陽会病院は、回復期リハビリ病棟、地域包括ケア病棟、医療療養病棟を擁する新しい病院として、「安心、安全、良質な医療」を御提供すべく、2019年4月に開設致しました。
当地に北陽会病院の前身となる「かちがわ北病院」が開業し、40年以上に渡り祖父から父へと引き継がれ、医療法人北陽会を設立し、地域の医療に携わって参りました。現在では医療だけでなく、介護サービスの必要性の高さから社会福祉法人を設立し、地域密着型特養ホーム、グループホーム、居宅介護支援事業所等を開設致しております。

私たち北陽会は、地域の患者様が退院後も安心して暮らすことができる切れ目のない医療・介護サービスを提供し、国が進める「地域包括ケアシステムの構築」を目指して地域でのプライマリケア、医療・介護の連携と地域の患者様を総合的に支えるプラットホームづくりに取組んで行きます。

2025.12.26

病院概要

名称 医療法人北陽会 北陽会病院
病院所在地 愛知県春日井市八幡町118番
電話 0568-37-3200
FAX 0568-37-3201
理事長 北 優介
院長 松崎 安孝
副院長兼看護部長 太田 真美
事務部長 小木曽 敦
診療科目 内科・消化器内科・脳神経内科・整形外科・外科・脳神経外科・眼科・リハビリテーション科
設立 2019年4月
診療時間 月曜日~土曜日 9:00~12:00
月曜日 16:00~18:00(整形外科・眼科)/水曜日・金曜日 16:00~18:00(外科)
休診  祝祭日 日曜日
面会時間 14:00~17:00(予約不要、1患者2名まで、面会時間15分)
病棟数

120床

  1. 療養病棟      40床
  2. 地域包括ケア病棟  40床
  3. 回復期リハビリ病棟 40床
指定医療機関 労災保険指定医療機関
生活保護法指定・身体障害者福祉法医療機関
被爆者一般疾病医療機関
結核指定医療機関
特定医療(指定難病)指定医療機関
施設基準 回復期リハビリテーション病棟入院料1(40床)
地域包括ケア病棟入院料1(40床)
療養病棟入院基本料(入院料2・夜間看護加算)(40床)
運動器リハビリテーション料Ⅰ
脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅰ
呼吸器リハビリテーション料Ⅰ
CT撮影及びMRI撮影
入院時食事療養/生活療養
療養病棟療養環境加算1
コンタクトレンズ検査料1
後発医薬品使用体制加算1
診療録管理体制加算3
データ提出加算(データ提出加算1、3 ロ)
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
「第14の2」の1の(3)に規定する在宅療養支援病院
機能強化加算
医療安全対策加算2
医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術
医療DX推進体制整備加算
入院ベースアップ評価料38
入院ベースアップ評価料40
外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ
入退院支援加算1
その他、入院診療計画・院内感染防止対策・医療安全管理体制・褥瘡対策を届け出ています。

2025.12.01作成

個人情報取り扱いについて

当院では、患者様の個人情報については下記の目的に利用し、その取扱いには万全の体制で取り組んでいます。なお、疑問などがございましたら総務にお問い合わせください。

当院での患者様の個人情報の利用目的は

Ⅰ 院内での利用

1. 患者様に提供する医療サービス
2. 医療保険事務
3. 入退院等の病棟管理
4. 会計・経理
5. 医療事故等の報告
6. 当該患者様への医療サービスの向上
7. 院内医療実習への協力
8. 医療の質の向上を目的とした院内症例研究
9. その他、患者様に係る管理運営業務

Ⅱ 院外への情報提供としての利用

1. 他の病院、診療所、助産院、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携
2. 他の医療機関等からの照会への回答
3. 患者様の診療等のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合
4. 検体検査業務等の業務委託
5. ご家族等への病状説明
6. 保険事務の委託
7. 審査支払機関へのレセプトの提供
8. 審査支払機関または保険者からの照会への回答
9. 事業者等から委託を受けた健康診断に係る、事業者等へのその結果通知
10. 医師賠償責任保険等に係る、医療に関する専門の団体や保険会社等への相談または届出等
11. その他、患者様への医療保険事務に関する利用

Ⅲ その他の利用

1. 医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
2. 外部監査機関への情報提供

* 上記のうち、他の医療機関等への情報提供について同意しがたい事項がある場合には、その旨担当窓口までお申し出ください。
* お申し出がないものについては、同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。
* これらのお申し出は、後からいつでも撤回、変更等をすることができます。

2019.04.01作成

インフォームドコンセント(説明と同意)について

インフォームドコンセントとは、患者様が医師等から診療内容などについて十分な説明を受け理解した上で、患者様ご自身が同意され、最終的な治療方法を選択していただくということです。

1.目的

全ての医療行為で、その対象となるものは、医療行為の内容とそれによってもたらされる危険性・副作用、予測される結果、代替可能な医療行為の有無と内容、これらを実施しなかった場合に予測される結果等について説明し、患者様の同意を得るべきです。さらに医師等の説明に基づき、患者様がご自身の病状について充分に理解し治療に協力されること(パートナーシップ)は、相互の信頼関係に立脚した適切な医療の遂行と治療効果の達成のために重要です。具体的には、患者様側の意思が常に尊重されることと、患者様と医療者双方が十分なコミュニケーションを保ちつつ治療が進められることによって達成されます。

2.対象

インフォームドコンセントは「説明・理解」とそれを条件とした「合意」のいずれも欠けないことが重要です。医療の受け手(患者様)と担い手(医療者)とが医療に関する情報を共有し、合意に基づいて治療法などを選択していく過程の中ではじめて実現します。軽い侵襲から生命や身体に重大な影響を及ぼすような医療行為まで全ての検査や治療行為に関与する医療従事者と患者様およびご家族を対象とします。なお、意思を表明できない場合や、未成年者については適切な代理人(例:法定代理人、家族代表者など)を対象とします。

3.原則

インフォームドコンセントは医療者と患者様との、日々の誠実なコミュニケーションの積み重ねを通して成り立つものであり、あくまでも患者様を主体とし、患者様に観点が置かれている概念であることを理解する必要があります。具体的には、患者様に医療(検査・治療等)上の選択の機会を提示するものであり、あらかじめ医療行為の必要性(病名、病状)、内容、期間、危険性・副作用、予測される結果、代替可能な医療行為の有無と内容、これらを実施しなかった場合に予測される結果等についてご説明し、患者様の決定権を保証するものです。説明と同意は、口頭での説明と同時にその内容を文書で明示し、病院側および患者様側の双方で確認・保管できるようにする必要があります。

4.説明の方法

原則として主治医または担当医が患者様に対して行います。 (意思を表明できない場合や未成年者については適切な代理人に対して行います。)患者様が理解できる平易な表現や、理解を促す図・模型および説明同意文書等を用いると共に、説明内容の理解度について細心の注意を払います。 病院側、患者様側とも複数であることが望ましく、病院側は可能な限り看護師などが立ち会います。セカンドオピニオンを受ける機会についても説明をします。 説明同意文書に説明医師、病院側同席者、患者様・代理人の署名を行います。

5.記録の保管

説明同意文書は原本を病院保管とし、原本をコピーし患者様へ渡します。